寄り添う終活サポート すずめ行政書士事務所
相続の手続きサポート
相続とは被相続人から相続人に対する財産上の権利義務の承継ということで、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人(配偶者や子どもなど)が引き継ぐことをいいます。
引き継ぐ財産のことを「相続財産」と呼び、これは被相続人が有していたすべての財産が含まれます。預貯金や株式、不動産といったプラスの財産のほか、債権などのマイナスの財産も相続財産です。
お身内の方が、遺言書も残さずに亡くなった場合は、遺産の分配を、残された遺族の方で話し合いをしていただき、決めて頂かないと相続手続きを進める事ができないことになります。このような場合、話合い(協議)で決まった内容をまとめた書類が遺産分割協議書という書類です。
相続が発生した!相続のことで悩んでる!そんな方はお気軽にご相談ください。
📞080-2116-8087
◇相続の手続きをするのが大変に感じる方
◇相続についてどうすればよいか分からない
◇相続の仕方について相談したい
◇遺産分割協議書を作って欲しい etc
相続手続きの流れ
遺産分割協議書作成までの簡単な流れは以下の通りです。
①相続人調査
遺族の中で、残された遺産を誰が相続する権利があるのか、推定相続人を確認する作業です。亡くなられた方の戸籍謄本類や、遺族の方の戸籍謄本を収集して確認をしていきます。
②相続関係説明図の作成
相続人調査の結果を分かりやく、図面化する作業です。
③相続財産(遺産の調査)
亡くなられた方の遺産がどれくらいあるのか調査をする作業です。土地や建物の不動産の登記簿謄本の取得や、預貯金額をまとめます。
※この作業は専門家だけではできす、遺族の方に情報を提供して頂きながら進めないと行えません。亡くなった方がどんな遺産を残しているのか情報について協力して頂く必要がございます。
④遺産分割協議
遺族で遺産の分配を決めてもらう話し合いの場です。遺族の皆さまが一同に集まって行う場に同席をする場合もあります。
⑤遺産分割協議書の作成
遺産部活協議できまった内容を文章にした物を作成します。最後に協議に参加された遺族の方全員の署名と捺印を頂きます。
◇当事務所はワンストップサービスで相続手続きをご提供
行政書士では行えない相続税や不動産についてのご相談も税理士・司法書士へそれぞれお繋ぎ出来るネットワークを持っていますので、ご安心下さい!
◇頼みたいサービスのみお受けすることも可能
手続きのサポートを一括で頼むのではなく、一部分のみ頼みたい方もご相談下さい。お客様のお気持ちに沿って見積もらせて頂きます。
【相続手続き一式サポートの内容】
・戸籍収集
・法定相続情報一覧図作成
・財産調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・金融機関の解約・名義変更
+実費部分
【個別サービス】
・戸籍収集
・法定相続情報一覧図作成
・財産調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・金融機関の解約・名義変更
※実費は別途頂きます。